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メタタグ、ハッシュタグにおける商標の記述は、商標的使用/商品等表示としての使用に該当するか?

第1 知財高裁令和元年10月10日判決(タカギ浄水器用カートリッジ事件、平成30年(ネ)第10064号,平成31年(ネ)第10025号)~メタタグ(meta description)、タイトル(title)における商標の表記が不正競争防止法2条1項1号の商品等表示としての使用に該当すると判断した判例

1 メタタグ(meta description)、タイトル(title)についての裁判実務

本件では、タカギ製浄水器に使用される非純正の交換用カートリッジである被告商品の販売サイト(楽天市場上の店舗)のメタタグ(meta description)及びタイトル(title)に、家庭用浄水器市場において周知表示である「タカギ」を表記する行為が不正競争防止法2条1項1号の商品等表示としての使用(原告を出所表示する態様の標章使用)に該当するか否かが問題になった。

不正競争防止法2条1項1号の商品等表示としての使用といえるか否かの問題は、商標法における商標的使用といえるか商標的使用ではないか(26条1項6号)の問題と同視できる。

メタタグ(meta description)、タイトル(title)の記述は、ウェブページ自体には表示されないが、Google Chrome等のブラウザにおける検索結果に表示される。また、タイトルは、ブラウザのタグ及びブックマークのタイトルとしても表示される。このような形で需要者がディスプレイ上で視覚的に認識できる表記は、出所表示としての使用(商標的使用)となり得るが、需要者が視覚的に認識できないソースコード上の記述は、検索キーとして機能するものであっても、出所表示としての使用(商標的使用)になり得ないというのが裁判実務における取扱いである。

 

2 不正競争防止法2条1項1号の商品等表示に該当すると判断された表記

被告は、平成28年11月1日から平成29年3月22日までの期間において、メタタグ(meta description)、タイトル(title)に次のとおり記述していた。

 

メタタグ: 「タカギ 取付互換性のある交換用カートリッジ 浄水器カートリッジ 浄水カートリッジ(標準タイプ) 浄水器カートリッジ(標準タイプ3本パック)  ※当製品はメーカー純正品ではございません。ご確認の上、お買い求めください。」

タイトル: 「【楽天市場】タカギ 取付互換性のある交換用カートリッジ 浄水器カートリッジ 浄水カートリッジ(標準タイプ) ※当製品はメーカー純正品ではございません。ご確認の上、お買い求めください。」

 

「取付互換性のある交換用カートリッジ」との表示について、裁判所は、「互換性」という用語は同一メーカーの商品間でも用いられる、そのため需要者が「取付互換性」という語から直ちに被告標章が商品の出所を示すものとして使用されていないと認識するとはいえないとの理由で、「タカギ」が出所表示であることを打ち消す効果を認めなかった。

また、「※当製品はメーカー純正品ではございません。ご確認の上、お買い求めください。」との表示についても、裁判所は、被告商品が原告製品でないことを端的に述べたものではなくわかりにくい、また当該表示は末尾に記載されており需要者が常にこの表示を認識するとはいえないとの理由で、「タカギ」が出所表示であることを打ち消す効果を認めなかった。

結論として、裁判所は、当該表示に含まれる「タカギ」は不正競争防止法2条1項1号の商品等表示に該当すると判断した。

 

3 不正競争防止法2条1項1号の商品等表示に該当しないと判断された表記

被告は、平成29年3月23日以降の期間において、メタタグ(meta description)、タイトル(title)に次のとおり記述していた。

 

メタタグ: 「タカギに使用出来る取り付け互換性のある交換用カートリッジ」

タイトル: 「【楽天市場】タカギに使用できる出来る取り付け互換性のある交換用カートリッジ」

 

裁判所は、「タカギに使用出来る取り付け互換性のある交換用カートリッジ」は、まとまりのある文章として、それが被告商品の説明であることが容易に理解できるものであることを理由に、需要者が「タカギ カートリッジ」というキーワード検索を経て被告販売サイトを検出する可能性を考慮しても、不正競争防止法2条1項1号の商品等表示としての使用には該当しないと判断した。

 

第2 大阪地裁令和3年9月27日判決(シャルマントサック事件、令和2年(ワ)第8061号)~メルカリにおけるハッシュタグが商標的使用に該当すると判断した判例

本件では、メルカリの出品ページにおける【商品の説明】の末尾に記載された以下のハッシュタグが以下の本件商標の商標的使用(2条3項8号)に該当するか商標的使用ではないか(26条1項6号)が問題になった。

 

【本件商標】

商標登録番号: 第6232133号

商標: 「シャルマントサック」(標準文字)

指定商品: がばん類、袋物(第18類)

 

【ハッシュタグ】

メルカリでは、SNSサイトと同様に、ハッシュタグ(ハッシュマーク(「#」)に続く言葉)は検索キーワードとして機能する。

裁判所は、ハッシュタグに「シャルマントサック」を記述する行為について、「メルカリ利用者がメルカリに出品される商品等の中から「シャルマントサック」なる商品名ないしブランド名の商品等に係る情報を検索する便に供することにより,被告サイトへ当該利用者を誘導し,当該サイトに掲載された商品等の販売を促進する目的で行われるものといえる」ことを理由に、商標的使用に該当すると判断した。裁判所は、被告出品ページ(被告サイト)において被告商品がハンドメイド品(被告による手作り)であることが示されていること、ハッシュタグの末尾が「・・・好きの方にも…」となっていることは、「シャルマントサック」の出所表示と両立し得る(打消表示にならない)と述べた。

 

第3 考察

メタタグ(meta description)、タイトル(title)について、知財高裁令和元年10月10日判決(タカギ浄水器用カートリッジ事件)は、需要者がディスプレイ上で視覚的に認識できる商標表示態様を重視して、商品等表示としての使用に該当するか否かの判断をした。これに対し、ハッシュタグについて、大阪地裁令和3年9月27日判決(シャルマントサック事件)は、メルカリのユーザが、被告出品ページにハッシュタグとして記入された商標をキーワードとして検索することにより、被告出品ページを検出できるというハッシュタグの検索機能を重視して、商標的使用に該当することを認定した。ハッシュタグについては、ウェブページ自体に表示されること及び確実に検索キーワードとなることから、原則として商標的使用/商品等表示としての使用に該当するという取扱いになる可能性がある。この点は、今後の裁判例の集積により明らかになる。

以上

 

 

 

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