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不正競争防止法

侵害訴訟の提起を伝えるプレスリリースの営業誹謗行為該当性

1.はじめに

実務上、特許権等の権利者が、侵害訴訟を提起したこと(仮処分の申立を含みます。以下同じ)を自社のホームページ等においてプレスリリースとして掲載することが広く行われています(以下単に「プレスリリース」と表記します)。

他方、特許権等の侵害が認められないにも関わらず、その旨を告知又は流布する行為は、不正競争防止法(以下「不競法」といいます。)上の営業誹謗行為に該当する可能性があります(同法2条1項21号)。

以下では、プレスリリースが営業誹謗行為に該当するかが問題となった裁判例をご紹介し、実務上注意すべき点を解説いたします。

 

2.営業誹謗行為

不競法2条1項各号では、「不正競争」に該当する行為が列挙されており、同項21号では、次のような文言で不正競争に該当する行為を規定しています。これは一般に「営業誹謗行為」と呼ばれています。

 

「第21号 競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し、又は流布する行為」

 

営業誹謗行為は差止請求の対象となるほか(不競法3条1項)、故意又は過失により営業誹謗行為を行って相手方に損害を与えた場合には、その損害を賠償する義務を負うことになります(同法4条)。

 

3.プレスリリースの営業誹謗行為該当性

営業誹謗行為は、①競争関係にある他人の②営業上の信用を害する虚偽の事実を③告知し、又は流布する行為です。

特許権侵害訴訟[1]の相手方は、通常、特許権者と「競争関係」にあり、ホームページ上にプレスリリースを掲載する行為は、訴訟の相手方以外の第三者(当該ページを閲覧する者)に対して(事実を)「告知又は流布」することになります。

問題となるのは、②相手の営業上の信用を害する「虚偽の事実」に該当するか否かです。

この点、例えば、被疑侵害者の取引先に対し、被疑侵害者製品の販売が特許権侵害に該当する旨の侵害警告を行ったが、後に侵害訴訟(なお、被告から反訴として不競法上の営業誹謗行為差止等請求が提起されることもあります。)において特許権侵害とは認められなかった(特許に無効事由があるために権利行使ができない場合を含む。特許法104条の3参照)という場合は、「虚偽の事実」を告知したこととなり、原則として営業誹謗行為に該当するというのが裁判例の一般的立場といえます[2]

他方、プレスリリースについては、訴訟提起というそれ自体は真実であることに疑いのない事実を伝えるものであって、「虚偽の事実」ではないとも思われるところです。しかしながら、プレスリリースの記載内容によっては、読み手は、単に訴訟提起の事実のみならず、侵害訴訟の被告が特許権侵害を行っている(行った)との事実を認識する可能性もあります。

 

4.プレスリリースの営業誹謗該当性が問題となった裁判例

(1)パチスロ記者会見事件(第一審:東京地判平成13年8月28日判時1775号143頁、控訴審:東京高判平成14年6月26日判時1792号115頁)

この事件は、被告会社が、特許権侵害訴訟について、訴訟提起に至る経緯、訴訟における請求の内容等の事情を説明する目的で、マスコミ関係者を集めて行った記者会見における発言の営業誹謗行為該当性が問題となったものです。

第一審において、東京地裁は、

『特許権等の保有者が自己の権利を侵害されているとの考えの下に、当該侵害者を相手方として訴訟を提起することは、当該訴訟が不当訴訟と評価されるような特段の事情のない限り、当該特許権等の行使として許される行為であり、当該訴訟提起の事実をマスコミ等の第三者に告げる行為も、権利行使に当然に伴う行動として許容されるものであって、それが直ちに不正競争行為に該当するものではない。しかしながら、第三者に対する告知が、当該相手方に対して訴訟を提起した事実や当該訴訟における自己の請求の内容や事実的主張、法律的主張の内容を説明するという限度を超えて、当該相手方を根拠なく誹謗中傷する内容にわたる場合には、当該誹謗中傷部分が不正競争行為に該当することがあるものというべきである。』

と一般論を述べた上で、一部の発言について営業誹謗該当性を肯定しました。

他方、控訴審において、東京高裁は、

『「虚偽」であるかどうかは、その受け手が、陳述ないし掲載された事実について真実と反するような誤解をするかどうかによって決すべきであり、具体的には、受け手がどのような者であって、どの程度の予備知識を有していたか、当該陳述ないし掲載がどのような状況で行われたか等の点を踏まえつつ、当該受け手の普通の注意と聞き方ないし読み方を基準として判断されるべきである。』

とした上で、本件における記者会見における発言は、訴訟に関する控訴人会社の主張をやや俗な言葉で説明したものと理解されるにとどまる等として、営業誹謗行為該当性を否定しました。

 

(2)(1)の裁判例の後に、プレスリリースの営業誹謗該当性が判断された裁判例[3]

① 遊技機事件(東京地裁平成17年10月31日・平成16年(ワ)第9743号)

『民事仮処分事件を含む民事裁判は、当事者双方の主張が食い違い、紛争が生じているときに、当事者双方の主張と証拠ないし疎明から、裁判所が事実認定を行い、紛争の解決を図るというものであることは広く国民に認識されているところである。このことを前提とすれば、本件掲示の閲読者が当該文全体を読んだとき、その趣旨が、「被告●●が仮処分申立てをした理由は、被告●●が原告〇〇に本件特許権を侵害されたと考えたからである」というものであることは、容易に読みとることができるというべきである。

加えて、上記のとおりの本件掲示の題名及び本文全体の内容からすれば、本件掲示は、その閲読者をして、被告●●が、原告〇〇に対して、本件特許権に基づいて、本件パチスロ機の製造販売等の差止めを求める仮処分を申し立てたこと及びその理由(被告●●の見解)を述べているものであると理解させるものというべきである。

以上検討したところによれば、本件掲示の閲読者が、本件掲示を読んだときに、原告○○が本件特許権を確実に侵害しており、かつ、別件仮処分申立てが直ちに認容されるものである旨を信じるものと認めることはできない。』[4]

 

② 養魚用飼料添加物事件(東京地裁平成18年7月6日判時1951号106頁)(控訴審:知財高判平成18年7月6日も結論同旨)

『本件掲載行為は、被告が、平成14年9月6日、東京地方裁判所に対し、●●を債務者として、同社の養魚用飼料…の製造・販売が被告の本件特許権…の侵害に当たるとして、原告製品を使用した製品の製造・販売差し止めの仮処分を申立てたことを公表するものである…。被告が●●を相手方として、本件掲載行為の内容の仮処分の申立をしたことは事実であるから、これを不正競争防止法2条1項14号の「虚偽の事実」とみることはできない。』

 

③ アクティブマトリクス型表示装置事件(第一審:東京地判平成18年3月24日判時2028号125頁、控訴審:知財高判平19年10月31日判時2028号103頁)

第一審においては、

『被告は、本件記者発表により、本件仮処分事件の提起の事実や当該事件における自己の申立内容や事実的主張、法律的主張の内容を説明したものであり、本件記者発表をもって 「虚偽の事実」を告知したものと認めることはできない。…確かに、原告の需要者は、本件記者発表を受けて作成された記事に接することによって、本件仮処分事件の提起の事実や当該事件における自己の申立内容や事実的主張、法律的主張の内容を知った結果、知的財産権紛争に巻き込まれることを避けるために、本件製品が本件特許権を侵害するとの事実の告知を受けた場合と同様の行動を採ることが考えられる。また、上記…のように解することは、競業者が無理矢理訴訟を提起し、訴訟提起の事実や当該訴訟事件における自己の主張内容の形式を採ることによって、実質的に虚偽の事実の告知を行ったと同様の事態を惹起することを可能にしてしまうことがある。…しかしながら、不正競争防止法2条1項14号が、民法の不法行為法理とは異なり 「虚偽」の事実と規定している以上、本件仮処分事件の提起の事実や、当該事件における自己の申立内容や事実的主張、法律的主張の内容を陳述するにとどまる本件記者発表をもって、不正競争防止法2条1項14号の「虚偽」の要件を満たすものと認めることはできない。』

とされています[5]

控訴審においても、営業誹謗行為該当性については同様の理由により否定されましたが[6]、仮処分の申立て自体が不法行為であるとした上で、記者発表についても以下のように述べて一般不法行為であるとしました。

『1審被告のした本件記者発表は、本件仮処分申立ての事実や本件仮処分事件における自己の申立内容や事実的主張、法律的主張の内容を説明したものであって 虚偽の事実を公表したものということはできない。しかし、本件記者発表は、…本件製品が本件特許権を侵害しているかのような事実を広く世間に知らしめることにより、1審原告に圧力をかけ、1審被告に有利な内容の包括的なライセンス契約を締結させる手段として用いられたものということができ、正当な権利行使の一環としてされたものとは到底いえない本件仮処分申立てと同様に、著しく相当性を欠くものと認められる』

 

④ 発光ダイオード事件(東京地判平成26年1月30日・平成23年(ワ)第38799号)(控訴審:知財高判平成29年1月18日・平成26年(ネ)第10032号も結論同旨)

裁判所は、プレスリリースの見出し、本文の短さ、表現や内容などを考慮した上で、『本件プレスリリース1に接した者は、本件プレスリリース1には、単に上記①の第1訴訟の提起の事実が記載されているにとどまらず、…原告製品1の輸入販売行為が特許権侵害になる旨の事実が記載されていると認識すると解するのが相当である。』等と判断しました。ただし、結論としては当該事実が虚偽であるとはいえないとして、営業誹謗行為該当性を否定しています。

 

⑤ 発光ダイオード第2事件(第一審:大阪地判平成27年2月19日・平成26年(ワ)第3119号、控訴審:知財高判平成28年2月9日・平成27年(ネ)第10109号)

一審は、以下のように判断して営業誹謗行為該当性を肯定しました。

見出しの下、第1段落と第2段落を併せ読むと、これらの記載は、原告を上記別会社と同列に扱った記載となっており、先行訴訟が上記の対抗措置の一環に含まれるものであり、原告が、●●社製の本件製品を輸入、販売等することにより本件特許権を侵害しており、少なくともその点において、…による特許権を無視した侵害行為に関わりを有しているということを意味していると認められる。特に、第2段落では、上記別会社が、被告の提訴直後、被告の特許権侵害を認めて販売等を中止したと記載されているため、読む者をして、原告も上記別会社と同様の侵害行為を行っているものと強く思わせる記載内容となっている。 このような記載は、被告が、原告を相手に訴訟(先行訴訟)を提起したのに伴って、訴訟提起の事実を公表し、先行訴訟における自らの主張内容や見解を単に説明するという限度を超えており、原告の営業上の信用を害するものである。』[7]

他方、控訴審は、営業誹謗行為該当性について明示的に判断せず、過失を否定して損害賠償請求を棄却しました。

 

⑥ インクカートリッジ事件(大阪地判平成28年10月27日・平成27年(ワ)第10522号等)(控訴審:大阪高判平成29年12月7日・平成28年(ネ)第3103号も結論同旨)

『本件掲載文の記載内容をみると、確かに原告が被告に対し不正競争防止法に基づく訴訟を提起したという事実報告が前提になっており、読み手がその留保を前提に読むことが期待される体裁になっていることは認められる。

しかし、その一方で、本件掲載文は、不正競争防止法2条1項1号の要件を充足する事実については、原告の商品の「パッケージのデザインは、●●製品を表示するものとして、周知になっていました」(第3文)と、訴訟で問題にされる余地のない確定した事実であるかのように記載し、また原告の商品と被告の商品のパッケージデザインが「極めて似た」(第4文)、「酷似」(第6文)であるとして「類似」より強い表現を用い、さらに「ユーザーが取り違えて購入するおそれがあることから」、原告が「日々受けている損害」(第6文)があると、ここでも断定した表現を用いている。

そして、その上、これらの記載には、本件訴訟で特定したパッケージデザインのうち類似性を判断しやすい一部写真だけを取り出し、「●●製品の画像」と「○○製品の画像」として対比して観察できるよう掲げ、読み手をして両商品のパッケージデザインが類似し、これにより購入者が取り違えるおそれがあることを、それ自体から感得できるようにしている。

したがって、本件掲載文の読み手は、訴訟が提起されたばかりであるから、記載内容の事実が公的判断として確定した事実ではないことを理解しながらも、その理由として記載されている被告の商品の販売行為が不正競争防止法違反の行為であるとの事実は、裁判においても容易に認められ得る確実な事実と理解するものと認められる。』

 

5.裁判例のまとめと実務上の留意点

上記の裁判例を総括すると、プレスリリースが営業誹謗行為となるか(「虚偽の事実」に該当するか否か)は以下のように判断されると思われます。

① 訴訟提起自体は客観的事実であって、虚偽の事実にはあたらない。

② 訴訟提起がされたとしても、最終的に特許権侵害が認められるかどうかは裁判所の判断に委ねられるのであるから、読み手としても特許権侵害の有無について公権的判断が下されておらず、確定していないと認識する。よって、単に訴訟提起や、当該訴訟における自己の請求                                                  の内容や事実的主張、法律的主張の内容を伝えるにとどまるプレスリリースは、訴訟の相手方が特許権侵害行為をしているとの「虚偽の事実」を告知又は流布するとはいえない[8]

③ もっとも、プレスリリースを全体として見た場合に、単に訴訟提起の事実を伝えるだけでなく、被告の侵害行為が確定的であるかのように読み手に理解させる場合があり、そのような場合には、「虚偽の事実」に該当し得る。

④ なお、営業誹謗行為に該当しない場合であっても、訴訟の提起自体が一般不法行為に該当する場合は、プレスリリースも併せて不法行為とされる場合がある。

 

以上のように、プレスリリースが営業誹謗行為に該当するかは、その内容次第であり、極めて微妙な判断を要するところですので、そのようなプレスリリースをされる際には、法律専門家である弁護士に相談されることを推奨いたします。

[1] 特許権以外の知的財産権についても基本的に同様ですので、以下では特許権に限定して記載します。

[2] なお、特許権の正当な権利行使といえる場合には営業誹謗行為に該当しない、あるいは違法性が阻却されるといった見解及び裁判例もあります。

[3] 以下では④を除き、相手方の特許権侵害が認められなかったケースを紹介します。

[4] さらに、上記に続けて

『ところで、一般に、ある者が仮処分を申し立てた場合に、その事実と申立ての理由となった見解を公表すること自体は、仮処分を申し立てることが市民の正当な権利である以上、直ちにこれをもって違法な行為ということはできない。

もっとも、その仮処分申立て自体が、仮処分によって裁判手続による救済を受けようとする目的ではなく、仮処分申立ては口実にすぎず、真実は専ら加害目的で相手方の信用を害する事実を公表する目的であったなどの特段の事情がある場合には、仮処分を申し立てた事実等の公表行為も、違法性を帯び得るものと解される。』

とした上で、本件においては特段の事情はないと判断しました。

[5] なお、仮処分申立ての営業誹謗行為該当性を認めています。

[6] 一審と異なり、仮処分申立ての営業誹謗行為該当性は否定しています。

[7] なお、故意過失について、『特許権侵害を理由に提訴した際、提訴の事実を公表するにとどまらず、…他者の行為が、自己の有する特許権を侵害しているとの内容をウェブサイト上に掲載してプレスリリースを行った場合、不特定多数の者が当該プレスリリースを読むため、他者の営業に重大な損害を与えることが容易に予想される。したがって、そのようなプレスリリースを行うに当たっては、あらかじめ、他者の実施行為等について、事実の調査を尽くし、特許権侵害の有無を法的な観点から検討し、侵害しているとの確証を得た上で、プレスリリースを行うべき注意義務がある。そして、このような注意義務を怠った場合、損害賠償責任(不正競争防止法4条)を負うというべきである。』としています。

[8] あるいは、特許権の正当な権利行使の範囲にとどまる。

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